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さて…
思うところがあり本ブログを閉鎖しようと思います。
皆様今までありがとうございましたm(__)m
振り返ってみると、我ながらバカなこともたくさん書いたと思っております(^_^;)
本ブログを通じて、様々な同士、先達の方々と知り合うことができました。
一緒にお酒を酌み交わすこともあり、とても楽しい日々を過ごすことができました。
コメントで様々なアドバヴァイスをいただいたり、本をご紹介いただいたり致しました。
この場にて、御礼申し上げますm(__)m
皆様、いろいろとお世話になりましたm(__)m
今まで、本当にありがとうございましたm(__)m
# by candra-gupta | 2007-09-14 01:02
朝鮮総連は権利能力なき社団だったのね…
権利能力なき社団とな( ̄□ ̄;)!!
朝鮮総連が…
恥ずかしながら、知らんかった…
そこで権利能力なき社団のお勉強をしてみましたm(__)m

権利能力なき社団とは?
民法で言う法人でもなければ、組合でもない団体。
「社団」でありながら「法人格」はないと言うけったいな団体です。

では、教科書を参考に(内田貴 『民法Ⅰ』 東京大学出版会)

権利能力なき社団の類型

まずは前提!
従来、法人になれる団体は、公益を目的とする民法上の公益社団法人、主に商法が定める営利を目的とする会社及び中間にあって、特別法によって法人と認めれたものに限られていた。

そこで、下記のようなものが「権利能力なき社団」と扱われる訳です。

①公益も営利も目的としない団体、例えば学校の同窓会、町内会、学会、クラブなどは法人となることができず、「権利能力なき社団」として扱われた。

②法人格を取得しようと思えば、不可能ではないが、面倒だとか、官庁の監督を受けたくないとかの理由で取得していない団体がある。

③法人となるべく設立中の団体も権利能力なき社団である。

朝鮮総連は②の要素がでかいと思います。
何故なら、日本国が犯罪組織を認可するとは思えませんし、朝鮮総連にして官庁の監督なんざ受けたくないはずです。

さて、この「権利能力なき社団」についてよく問題となるのは「団体名義」にて「登記」できるか否かなについてであります。

結論から申し上げます。
できません。
判例があるのです。
「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがって、登記請求権を有するものではないと解するのが、相当である」
と言うことで、その団体名では登記できません。
そのクセ「権利能力なき社団」は、代表者の定めがあれば訴訟行為は団体名でできるそうです(民事訴訟法29条)。
考えようによってはやっかいな団体と言えないこともないですね。
さて、「権利能力なき社団」が直接、団体名義にできないのであれば、「権利能力なき社団」が不動産の所有権を受けたとき登記はどうするのか?
代表者の個人名で登記を行うことが多いようです。
平成19年6月18日の毎日新聞の記事によると、朝鮮総連の本部の土地・建物の名義は「合資会社朝鮮中央会館管理会」となっているそうです。 合資会社は法人のため、直接その名義で登記をすることができます。

では、今回の朝鮮総連本部の偽装売買事件について何が問題になるのでしょうか?
ちょっと、情報がワタクシの手許にないので何とも言えないのですが…
整理回収機構が朝鮮総連に対して訴訟を行い、仮執行宣言付の勝訴判決を得ました。
ちょいと、専門的に言いますと、整理回収機構が朝鮮総連に対して債務名義を取得したと言います。
さあ、この朝鮮総連に対する、債務名義でもって、「合資会社朝鮮中央会館管理会」の強制競売ができるかと言うと…
できません。
債務名義の名宛人が違います。

それなら、土屋弁護士と緒方弁護士がつるんで登記名義を別の会社に移す必要はなかったんだとも考えられますが…

もし、今回の訴訟で朝鮮総連と合資会社朝鮮中央会館管理会が実質上同一であることが認められた上で、朝鮮総連に対する請求が認められているのならば、整理回収機構は今回取得した債務名義で強制競売をかけられると思います。
もしくは、そうでなくても、別の訴訟で朝鮮総連と「合資会社朝鮮中央会館管理会」が同一であると認めた判決を得てそれを同時に添付すれば強制執行がかけられると思います。
事件や判決の詳細がよく分からないので「実際こうだ!」と言えないところがワタクシの痛いところなんですが(;^_^A アセアセ・・・

おそらく、土屋弁護士と緒方弁護士は朝鮮総連と「合資会社朝鮮中央会館管理会」は事実上同一だと認めれられるのは時間の問題だと考えて今回のスキームを考えたんだと思います。

それにしても、ちょっと今回の件は報道を見てても分かりにくいですね。
実際のところはどうなのか!
事実がもっと明るみになればもっと詳細な解説がなされるでしょう。
ワタクシの能力では今んとこここまで(;^_^A アセアセ・・・
にしても、本当に世の中いろいろと不可解な事件がありますね。
朝鮮総連に対しては、ひとつひとつ、つぶしていかないと仕方がないんだと思います。
今回の件をきっかけとして、朝鮮総連に対する闇が明らかになることを願ってやみません。
# by candra-gupta | 2007-06-19 01:04 | 法務
上諭
(本文)

朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

帝国議会ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ

(かな)
ちん、そそうの、いれつを、うけ、ばんせいいっけいの、ていいをふみ、ちんが、しんあいするところの、しんみんは、すなわち、ちんが、そそうのけいぶじようしたいまいしところの、しんみんなるを、おもひ、そのこうふくを、ぞうしんし、その、いとくりょうのうを、はったつせしめむことをねがひ、またそのよくさんにより、ともに、ともに、こっかのしんうんを、ふじせんことをのぞみ、すなわち、めいじ14ねん10がつ12にちのしょうめいを、りせんし、ここにたいけんをせいていし、ちんがそつゆうするところをしめし、ちんが、こうし、および、しんみん、および、しんみんのしそんたるものをして、えいえんにじゅんこうするところをしらしむ

こっかの、とうちのたいけんは、ちんがこれを、そそうにうけてこれをしそんにつたふるところなり、ちんおよびちんがしそんはしょうらい、このけんぽうのじょうしょうにしたがい、これをおこなうことを、あやまらざるべし

ちんはわがしんみんの、けんりおよびざいさんのあんぜんを、きちょうし、および、これをほごし、このけんぽう、および、ほうりつの、はんいないにおいてそのきょうゆうを、かんぜんならしむべきことをせんげんす

ていこくぎかいは、めいじ23年をもって、これをしょうしゅうし、ぎかいかいかいのときをもって、このけんぽうをして、ゆうこうならしむるのきとすべし

しょうらい、もしこのけんぽうの、あるじょうしょうをかいていするのひつようなるじぎをみるにいたらば、ちんおよびちんがけいとうのしそんは、ほつぎのけんをとり、これをぎかいに、ふし、ぎかいは、このけんぽうにさだめたるようけんにより、これをけつぎするのほか、ちんがしそんおよびしんみんは、あえてこれがふんこうを、こころみざることをえざるべし

ちんがざいていのだいじんはちんがために、このけんぽうをしこうするのせめに、にんずべく、ちんがげんざいおよびしょうらいのしんみんはこのけんぽうにたいしえいえんにじゅうじゅんのぎむをおうべし


(こうすれば読みやすいかな?)

朕、祖宗の遺烈をうけ万世一系の帝位をふみ、朕が親愛する臣民は即ち朕が祖宗の恵撫で慈養したまいしところの臣民なるをおもいその康福を増進しその懿徳良能を発達せしめんことを願いまた、その翼賛によりともにともに国家の進運を扶持せんことを望み、即ち明治14年10月12日の詔命を履践し、ここに大憲を制定し、朕が卒由するところを示し、朕が後嗣および臣民および臣民の子孫たる者をして永遠に循行するところをしらしむ

国家の統治の大権は、朕がこれを皇宗に承けてこれを子孫に伝うるところなり、朕および朕が子孫は将来この憲法の条章にしたがいこれを行うことをあやまらざるべし。

朕は、我が臣民の権利および財産の安全を貴重しおよびこれを保護し、この憲法及び法律の範囲内においてそのきょうゆうを完全ならしむべきこを宣言す

帝国議会は明治23年をもって、これを召集し、議会開会の時をもってこの憲法をして有効ならしむるの期とすべし

将来、若しこの憲法のある条章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば、朕および朕が継統の子孫は発議の権をとり、これを議会に付し、議会はこの憲法に定めたる用件により、これを議決するの外、朕が子孫および臣民はあえてこれが紛更を試みることを得ざるべし

朕が在廷の大臣は朕が為にこの憲法を施行するの責に任ずべく朕が現在および将来の臣民はこの憲法に対し永遠に従順の義務を負うべし。

上戸彩
# by candra-gupta | 2007-04-16 00:58 | 勝手に学問
親父の小言
朝きげんよくしろ

火は粗末にするな

恩は遠くからかえせ

難儀な人にはほどこせ

人には馬鹿にされていろ

風吹きに遠出するな

年忌法事をしろ

人には貸してやれ

家業には精を出せ

貧乏は苦にするな

働いて儲けて使え

借りては使うな

ばくちは決して打つな

義理は欠かすな

おおめしは食らうな

大酒は飲むな

亭主はたてろ

人の苦労は助けてやれ

初心は忘れるな

年寄りはいたわれ

後始末はきちんとしろ

家内は笑って暮らせ

神仏はよく拝ませ

出掛けに文句を言うな

何事も身分相応にしろ

万事に気を配れ

水は絶やさぬようにしろ

泣きごとは言うな

戸締りに気をつけろ

女房は早く持て

自らに過信するな

人には腹を立てるな

怪我と災いは恥と思え

産前産後は大切にしろ

袖の下はやるな貰うな

不吉は言うべからず

書物を多く読め

病気はよくよく気をつけろ






実はこれ、旭のトイレに貼っていたものです。
思わず見入ってしまいました(;^_^A アセアセ・・・
うーーーーん。
どれも名言ですな(゚ー゚)(。_。)(゚-゚)(。_。)ウンウン
耳の痛いのも何個かはありますが(;^_^A アセアセ・・・
実際に実践できるかどうかは別としても(;^_^A アセアセ・・・
こう言う親父の小言が大切なものであると思える自分でいたいと思います。

ええ小言や。・゚゚・(>_<)・゚゚・。

全国の土産物屋さんに売ってるらしいです(;^_^A アセアセ・・・
# by candra-gupta | 2007-02-15 00:59 | 名言
親王殿下ご生誕万歳!
(引用開始)

紀子さま、男児ご出産

 秋篠宮妃紀子さま(39)は6日午前8時27分、入院先の総合母子保健センター「愛育病院」(東京・南麻布)で帝王切開手術を受け、男のお子さまを出産された。

 皇位継承順位は皇太子さま、秋篠宮さまに次いで第3位。男子の誕生は1965年11月の秋篠宮さま以来41年ぶりとなる。

 宮内庁によると、お子さまはお健やかで、体重は2558グラムという。

 紀子さまは胎盤が子宮口の一部を覆う「部分前置胎盤」で、早期出血が心配されたことから8月16日にご入院。胎児が十分に発育する妊娠37週目を待って、この日に帝王切開手術を受けられた。手術は主治医の中林正雄・同病院院長が執刀し、麻酔科や小児科の医師ら12人体制で行われた。

(読売新聞)

(引用終了)

万歳!
万歳!
万歳!

男子皇族のご生誕万歳!
直近の皇統はとりあえずは保たれました。
後は、共産主義者・反日人どもによる皇室典範の改悪を阻止し、臣籍降下させられた宮家の方々の復活があれば、これにこしたことはない。
いや、今は置きましょう。

この慶事を一国民として心からお祝い申し上げたく存じます。

親王殿下のご生誕万歳!
# by candra-gupta | 2006-09-06 01:01 | 慶事
   

某法律事務職員のブログです。日々思うことなんぞを綴っております。皇統断絶・絶対反対。目覚めよ!!日本人!!
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